インフルエンザにかかってしまうと、周囲の人にインフルエンザウイルスをうつし、感染を拡大させてしまう恐れがあります。
特に、小児の場合は学校内でインフルエンザが蔓延しやすく、学級閉鎖などが行われることがあります。
そのため、インフルエンザの蔓延を防止するため、多くの学校ではインフルエンザにかかった場合は出席停止という扱いとしています。
インフルの場合の休みは欠席とは違う?
出席停止といっても具体的に何日休むのかがわからない…
証明書が必要と聞いているけど…
など、気になるポイントは多いと思います。
この記事では薬剤師のせいまるが、インフルエンザ感染症にかかった場合の出席停止期間や必要な提出書類などについて解説します。
出席停止期間はいつまで?
出席停止は欠席とは異なり、周囲への感染を防ぐための特別な措置です。
せいまる
幼児・小児の場合
インフルエンザによる出席停止期間については、学校保健安全法施行規則第19条において定められています。
出席停止期間の目安として、「発症した後5日間を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」とされています。
幼児については、小児よりも免疫力が低く、ウイルスの排出期間が長いと考えられているために期間が長く設定されています。
ただし、医師が病状の経過を確認し、感染の恐れがないと認められた場合はこの限りではないとされています。
出席停止期間については学校や園によってそれぞれのルールが決まっている場合がありますので、詳しくは各学校・園に確認するようにしてください。
学校には書類の提出が必要?
インフルエンザにかかった場合は、電話等で判明次第すぐに学校に連絡して下さい。
それに加え、「インフルエンザ治癒証明書」という書類を提出する必要がある場合が多いです。
この証明書の様式や手続き・提出方法については、各学校・園ごとに方法が異なりますので、事前に確認するようにしてください。
大人の場合
大人の場合は、インフルエンザ感染症を発症した場合の出勤についての決まりは特には定めらられていません。
しかし、インフルエンザ発症後はウイルスを排出していますので、周囲への感染の恐れがあります。
そのため、発熱がなくなってから最低でも2日程度は出勤・外出を自粛するのが望ましいと考えられます。
また、解熱後にどれほどの期間が経過すればウイルスの排出がなくなるかについては、正確に明らかにはなっているわけではありません。
可能であればさらに数日は出勤を自粛しても良いかもしれません。
インフルエンザを発症した場合の出勤停止期間などは、勤務先によって定められてる場合が多いと思われますので、詳しくは勤務先の就業規則を確認するようにして下さい。
せいまる
幼児は1歳以上6歳まで
小児は7歳以上15歳未満
とされており、15歳以上が大人とされます。
予防が最も重要
インフルエンザは発症しないことが最も重要です。
何よりも発症してしまった本人が最も辛い思いをします。
発症してしまうと、出席停止などになり学校や職場に行くことができなくなります。
さらに、手続きがややこしかったりと時間を使ってしまいます。
インフルエンザの予防接種は忘れずに受けておきましょう。
もしインフルエンザを疑うような症状があればすぐに病院に行くようにしましょう。
インフルエンザウイルス感染症についてはこちらのページで詳しく解説しています。治療や予防についてまとめていますので併せてご覧ください。
【薬剤師が解説】インフルエンザ感染症について【型や症状・予防方法】まとめ
- インフルエンザは蔓延しやすい感染症です
- 発症すると学校では出席停止という措置がとられます
- 基本的には出席停止は欠席扱いになりません
- 出席停止期間は「発症した後5日間を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」です
- インフルエンザ治癒証明書が必要になることが多いです
- 大人の場合は出席停止期間の決まりはありませんが発熱がなくなってから2日以上は少なくとも出勤・外出は自粛することが望ましいです
- 出席停止や出勤自粛期間については学校・職場に前もって確認しておくようにしましょう
疲れやストレスを溜めてしまうと、免疫力が低下し、インフルエンザなどのウイルスに感染しやすくなってしまいます。
そのため、普段の生活では、疲れやストレスを溜め込まないことが重要です。
また、栄養バランスを考えた食事をしっかり摂取し、規則正しい生活を心がけましょう。
特にインフルエンザの予防接種は忘れずに受けておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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せいまる